賃貸経営をしている方にとって、頭を悩ませる問題のひとつとなるのが賃貸物件入居者のベランダ喫煙問題です。
今回は、なぜベランダ喫煙は問題になるのかをまず解説したうえで、ベランダ喫煙がもたらすトラブルと対策方法もお話しします。
賃貸経営をするなら知っておきたい!なぜベランダ喫煙は問題なのか?
賃貸経営者の悩みどころのひとつである入居者のベランダ喫煙問題ですが、そもそもなぜベランダ喫煙が問題となるのでしょうか。
大きな理由として挙げられるのは、賃貸物件のベランダは入居者の専有部分ではなく、専用使用権を認めている共用部分だからです。
いくら専用使用権があるといっても、共用部分ですから、ベランダでの喫煙は共用廊下での喫煙をするのと大差ありません。
自分の住戸だから好きに吸って良い、という入居者の抗弁は成立しないのです。
それでもベランダ喫煙の問題はたびたび発生しているため、専有部も含めて敷地内全面禁煙の規約を設けている賃貸物件も増えてきています。
賃貸経営をするなら知っておきたい!ベランダ喫煙によるトラブル
ベランダ喫煙によって起こりがちなトラブルを知っておくことも賃貸経営には大切です。
まず、周りの入居者の受動喫煙被害があります。
受動喫煙は健康被害にもつながる大きな問題ですので無視はできません。
さらに、ベランダに干した洗濯物にタバコの煙のにおいがつくのも、トラブルの原因となりがちです。
入居者同士でベランダ喫煙が原因で裁判沙汰になることもあります。
そうした裁判の中で、2012年に名古屋地裁がベランダ喫煙をした住民に対し損害賠償を命じたなど、ベランダ喫煙を不法行為と認定した判例も存在しています。
賃貸経営をするなら知っておきたい!ベランダ喫煙対策法
賃貸経営をするにあたって、ベランダ喫煙問題に対して適切な対策をとることはとても大切です。
最初から敷地内全面禁煙の規約をもうけるのが理想ですが、そうでない場合は段階的に対策を強化していきましょう。
まずは物件内の掲示板や張り紙・回覧などでベランダ喫煙が禁止であることを周知徹底しましょう。
それでもベランダ喫煙をする入居者がいる場合は個別に文書でベランダ喫煙をやめるよう通知し、それでも続ける入居者に対しては最終的には不法行為として法的手段に出ることの警告を出しましょう。
この警告の際に、先ほど紹介した名古屋地裁の判例の話を出すと効果的です。
まとめ
賃貸物件入居者のベランダ喫煙は入居者同士のトラブルに発展しやすく、規約によっては不法行為になるため、健全な賃貸経営のためには対策が必要です。
まずは掲示板や張り紙などでベランダは禁煙という周知徹底をするところから対策をはじめましょう。
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