不動産売却には、設備の故障や欠陥部分を修繕してからおこなう、または告知義務を果たすなどさまざまな条件や方法があります。
そこで今回、現状渡しという不動産売却方法とはどのようなものか、メリットとデメリットをご紹介します。
ぜひ、不動産売却を検討している方や空き家を所有している方は記事を参考にしてみてください。
不動産売却における現状渡しとは?
現状渡しとは、壁にヒビが入っている、給湯器などの設備が故障している、雨漏りしているなどの欠陥を修繕せずにそのまま売却する方法です。
別名、現状有姿や現状有姿取引と呼ばれています。
一般的に、不動産売買契約書において売主が把握している欠陥についての告知と、修繕せずに売買することについての合意が必要とされます。
告知義務のポイントは、売主が不具合や過去の修繕履歴を把握する必要があり、それらの不具合について故意や過失で買主に伝えなかった場合に責任を負うことです。
たとえば、国土交通省では事故物件に対してガイドラインを決めており、前所有者が自宅で倒れてそのまま亡くなった場合や殺人、強盗事件などが発生した場合に告知する必要があるとしています。
ただし、基準は明確に決まっていません。
なお、告知義務を果たさなかった場合や設備の故障など知り得る情報を伝えなかった場合には、売主は契約不適合責任を問われます。
買主が購入後に欠陥や瑕疵を知った場合には、買主が知ってから1年以内に通知することで、売主は契約の取消しや損害賠償請求を受ける可能性があります。
不動産売却における現状渡しのメリットとは?
売主側のメリットは、手入れをする手間や修繕費用が節約できることで、修繕する時間も省けるため早期売却も可能となります。
また、現状渡しで不動産会社に直接買い取りをしてもらう場合には、契約不適合責任を免責にすることもできます。
買主側のメリットは、早期引渡しをしてもらえることや自分がイメージするリノベーションやリフォーム、設備の入れ替えがしやすい点です。
なお、家具家電などのインテリアを気に入ったもののみ引き取ることもでき、その場合は入居時に必要なものが減るためコストを削減することもできます。
不動産売却における現状渡しのデメリットとは?
売主側のデメリットは、告知義務を果たしていなかった場合の契約不適合責任によるリスクがあることや、売却価格が相場より下がることです。
また、ゴミや家具家電などすべておいていけるとは限らず、一般的には、処分をしなければなりません。
残していく場合には、不動産売買契約記載のもと、買主の合意が必要です。
買主側のデメリットは、ゴミなどを置いたままで引渡しを受けた場合の処分費用や、欠陥の修繕費用を負担する必要がある点です。
まとめ
不動産売却を現状渡しでおこなう場合には、告知義務や契約不適合責任について把握したうえでおこないましょう。
契約不適合責任は、買主の保護を目的としています。
そのため、告知漏れなどがあった場合には、キャンセルだけでなく、損害賠償請求されるケースもありますので、メリットとデメリットを把握したうえで売却方法を検討しましょう。
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