不動産売却をすると、税金がかかってくるのをご存じでしょうか?
また、税金に関しては難しいイメージを抱いている方や、覚えるのが面倒だと感じる方も多いかと思います。
しかし、正しい知識を得れば、意外と簡単に税金のことが理解できるでしょう。
では、さっそく不動産売却にかかる税金の種類や節税方法をご紹介します。
不動産売却にかかる税金の種類とは?
不動産売却には、3つの税金がかかります。
まず「印紙税」という不動産売買契約書に必要な、印紙にかかる税金です。
金額は2,000円~2万円が目安となっており、支払い時期は売買契約をしたときです。
2つ目は「登録免許税」という、不動産の名義変更にかかる税金です。
固定資産税評価額×税率(1.5%~3%)という計算方法で算出でき、不動産の引き渡し時に支払います。
3つ目は「譲渡所得税」という不動産売却で得た利益にかかる税金で、所得税と住民税の2種類が含まれています。
所得税は売却した翌年の確定申告で支払い、住民税は売却した翌年の6月以降に支払わなくてはなりません。
不動産売却にかかる税金の「譲渡所得税」の計算方法をご紹介
譲渡所得税は、売却価格から売却にかかった経費(譲渡費用)と、不動産購入にかかった費用(取得費用)を差し引くことで計算ができます。
下記が計算式になります。
譲渡所得=売却価格-取得費用-譲渡費用
譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除額)×税率
計算式にある税率とは、不動産を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を越えると長期譲渡所得となり、20.315%になります。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率は39.63%となります。
不動産売却にかかる税金を節税する方法とは?
それでは最後に、不動産売却の税金に対する節税方法についてご紹介します。
まずは、不動産の購入額が記載された書類を見つけてみましょう。
購入額が不明の場合は、売却代金の5%が購入額という計算になってしまうので注意が必要です。
次に、売却のタイミングを検討することです。
特例である「3,000万円の特別控除」を受けるのであれば、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売ることが決められています。
ですから、節税のためには早めに決断をして売却を進めるのが良いでしょう。
まとめ
不動産売却は、心身ともに疲れてしまう方も多いかと思います。
ただ、税金についてちょっとだけでも知っておくと、とても心強く安心した売却ができるのではないでしょうか。
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